日本ホワイト国除外強行…食品・木材以外の全品目輸出規制「射程」

政府159品目集中管理…日本のICP企業など積極的に活用しなければならない

(ソウル=聯合ニュース)キム・ソンジン、コ・ウンジ記者=日本が28日、予定通り韓国をホワイト国(輸出手続き優遇国)から除外する制度を強行しながら、この日0時を期として、日本企業の対韓国への輸出手続きが大幅に強化された。

政府と戦略物資管理院によると、韓国がホワイト国の地位を失って、戦略物資非センシティブ品目と非戦略物資であっても兵器転用される恐れがある項目の対韓国輸出方式が一般的包括輸出許可から、個別許可または特別一般包括許可に変わる。

戦略物資非センシティブ品目には先端素材、材料加工、エレクトロニクス、コンピューター、通信・情報セキュリティ、センサー、レーザー、航法装置、船舶、航空宇宙・エンジン、武器を除くその他の軍用品など857品目が入る。

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ここに、非戦略物資まで含めると、事実上の食品や木材を除いて、ほぼすべての産業にわたって新たな規制が適用されることになる。

非戦略物資も大量破壊兵器や通常兵器の用途に懸念されている場合であればキャッチオール規制対象になるからである。キャッチオール規制は、リストにないすべての項目を規制対象としているためそう呼ばれる。

政府はこの中ですでに、個別許可が適用されたり、国内未使用・日本未生産で関連が少ない項目、少量の使用または代替輸入で除外影響が大きくない項目を除いた159品目が影響を受けると分析した。

特別一般包括許可は、許可資格がある企業が、日本のすべての企業から日本政府が認定した自律遵守(ICP・Internal Compliance Program)企業に変わるという点除けば、従来の一般的包括許可と事実上同じだ。

これとは異なり、個別許可は3年間認めてくれる許可の有効期間が6ヶ月に変わって申請方法も電子申請から、メール・訪問申請を要求することができる。

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国内企業は、毎回、日本から輸入しようとする品目が戦略物資である場合、輸出が特別一般包括許可対象自律遵守企業(ICP企業)であることを確認しなければならない。

日本の輸出企業がICP企業に該当する場合、既存の一般的包括許可と同様の手順を経て輸入することができるが、そうでなければ、個別許可を受けるための書類を作成し提出するための手順が追加で必要になる。

戦略物資管理院は「日本の規制を正しく知る」ホームページ(https://japan.kosti.or.kr)を介してICP企業名簿と一緒に、個別許可を受けるのに必要な申請書類と記載要領を案内した。

個別許可のみ可能な高純度フッ化水素(エッチングガス)、フッ素ポリイミド、フォトレジストなどの半導体材料の3つの項目は他の項目よりも厳しい情報を要求することもできる。

例えばエッチングガスは、他の化学物質の製造の原料または触媒として使用する場合に限り、製造工程に関する資料を提出するように要求する可能性がある。

このため、半導体製造工程に関する情報を抜いていこうとしているのではないかという懸念が浮上したりもしたが、とりあえず政府は高度なプロセスや営業機密に該当する内容を要求するものではないと見ている。

輸入品目が戦略物資ではない場合はキャッチオール規制対象と間違われないように、日本政府がその品目の使用用途、輸入情報などの関連情報を要求する場合、積極的に提供すればよい。

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韓国がホワイト国から除外されたことで、軍事用に使われる恐れがある項目について、日本政府は、必要であれば個別許可を受けるようにすることができる。

戦略物資管理院は「国内の事例を照らしたとき、非戦略物資の輸出にキャッチオール統制が適用されるケースは稀」とし「したがって日本輸出が項目、輸入業者、取引関連情報の要求時に明確な答えを提供するのに十分な対応が必要だ」と助言した。

続いて「国内企業は、日本の輸出貿易管理令の改正事項を熟知して輸入品目の輸出規制対象と輸出のICPかどうか、輸入書類などを事前に確認して準備して需給遅延に備えなければならない」と付け加えた。

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Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ