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 生まれた子との親子関係を否定する「嫡出否認」の権利を夫にだけ認めた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、神戸市内の女性らが国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は30日、訴えを退けた1審・神戸地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却した。江口とし子裁判長は「一応の合理性がある」として、規定を合憲と判断した。女性側は上告する方針。

 女性の代理人によると、嫡出否認の違憲性を主要な争点にした初の訴訟。民法には婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する嫡出推定の規定があるが、妻や子には否認権がない。夫の子とされるのを避けるために出生届を出さないなど、子どもが無戸籍になる一因となっている。 以下略(毎日新聞)

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Source: 海外のお前ら