日本の少年法
日本の最高裁判所、未成年死刑確定
2016.06.17の記事
日本の最高裁判所が「凶悪犯罪は未成年者でも例外はない」としながら未成年の殺人犯に対し死刑を確定した。日本の最高裁判所は16日、殺人罪で1審と2審で死刑判決を受けた千葉祐太郎(24)の上告を棄却した。
千葉は、2010年2月(当時18才)交際していたガールフレンドの家を訪ねてガールフレンド(18)と姉(20)を凶器で殺害した疑いだ。
検察は「ボーイフレンドの暴力に耐える事ができず家族のもとに戻った被害者を拉致する為、家に侵入しただけでは足りず家族まで害した」と確定判決を当然視した。先に1審と2審の裁判所も「身勝手な犯行動機で、二人の生命を奪った結果は年齢や前科がないという点を考慮しても責任を免れる事はできない」として死刑を宣告した。
日本での死刑基準が確立された1983年以後、少年犯の死刑確定は7回目だ。日本のマスコミは、教化を重視した少年法の趣旨により犯行当時、未成年者であった被告人を匿名で報道していたが、最高裁判所の判決により一部のマスコミが実名報道に切り替えた。共同通信は「日本での重大な事件は、少年犯も厳重処罰を避ける事ができないという司法方針が明確になった」と評価した。
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女子高生コンクリート殺害事件と酒鬼薔薇事件を契機に、青少年の凶悪犯罪にも厳罰主義を通して、厳しい処罰を下している日本の裁判所…
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Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ