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2018年08月13日16時40分
[? 中央日報/中央日報日本語版]

食薬処によれば、食べ放題店でお客さんが皿に盛った料理は食べ残したものだが、陳列された料理は食べ残したものに見なさない。(写真=中央フォト)

海産物食べ放題「TODAI(トダイ)」が陳列していた刺身を使い回したということが問題となり、食材の使い回しに対する不安が募られている。

だが、食べ放題の料理は異なるという。食薬処関係者は「食べ放題のように分けて食べる料理は食べ残したものに見なさいというのがこれまでの解釈」としながら「刺身はすぐに使えず、他の用途で調理して提供しなければならない」と話した。

SBS8ニュースは12日、「起動取材」コーナーでTODAI坪村(ピョンチョン)店が食べ残した食材を厨房に持っていって使い回した後、再びお客さんに出す場面を報じた。この店は、寿司の上にのせる蒸し海老、刺身などを集めてお湯からゆでて使った。売れ残った鮭の刺身は鮭ロール巻きの材料に使い回し、中華料理や洋食コーナーで残った酢豚と天ぷら類もロール巻きを作る材料として加工した。

食品衛生法第44条の営業者遵守事項によれば、食品接客業者はお客さんが食べ残した食材を使い回し、あるいは調理・保管してはならない。

だが、刺身を使い回したこと自体は営業者順守事項の違反ではないというのが食薬処の説明だ。食薬処関係者13日、「冷凍のカニを解凍した後に再び冷凍して売るのは食品衛生法の違反事項だが、刺身の使い回しそのものは問題にならない」と話した。彼は、「だが、それだけで大丈夫とみるわけではない」とし、「衛生的に管理しているかどうかを合わせて考える必要があるため、一つの行為だけで違反かどうかを判断することはできない」と付け加えた。

食薬安全管理の指針によると、接客業所に対する指導・点検は各市・群・区で行う。4月、「家庭の月」を迎えて全国800カ所の食べ放題(結婚式場を含む)に指導・取り締まりをしたことがある。

http://japanese.joins.com/article/988/243988.html?servcode=400&sectcode=430

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法的論争はさておき、消費者の不安は大きい。食べ放題をよく利用するという会社員イさん「いくら食べ残した料理でなくても空気中に露出してほこりも積もるのに食材の使い回しに制裁がないとは驚いた」とし「成長期にある子供たちがよく食べて食べ放題によく行くが、ちょっと考え直したいのが事実」と話した。ネットユーザーAさんは「価格がとても安くない食べ放題でこのように堂々と使い回しをしているのは衝撃」としながら「今後、不買運動を行わなければ」と話した。

TODAIの価格は大人基準で平日夕方34000ウォン(約3300円)、週末39000ウォンだ。TODAIのホームページは現在接続がつながっていない。

お客さんに提供されたすべての食材は使い回しすることができないが、例外的に許容される場合もある。食品衛生法の食品安全管理指針によると、腐敗・変質されやすく、冷凍・冷蔵施設に保管しなければならないものを除外した安全に問題がないと判断される食品は使い回しても法違反に見なさない。

味付けをしていないレタスやエゴマの葉など原型が保存されて洗浄後に使用できるもの、バナナ・ピーナッツのように皮がはがれず原型が保存されたものがこの例外に当たる。塩や胡椒のようにフタがある容器に入っている食材も使える。

このほかにも何を食べ残したものに見なすかに対しては様々な解釈がある。5月、お客さんが口に当てなかった出前料理を再び料理すれば、料理の使い回しを禁じた食品衛生法に違反したとみられないという判決があった。

釜山(プサン)地方裁判所刑事11単独シン・ヒョンチョル部長判事は食品衛生法違反の疑惑で起訴された食堂事業主A氏に無罪言い渡した。A氏は従業員が間違って配達した焼き飯2人前を包装をはがして再調理した。シン判事は「食品衛生法はお客さんが食べ残した料理を再び使うか、調理する行為を禁じているが、検事が提出した証拠だけではA氏がお客さんが食べ残したものを使い回したという疑いを認めることが難しい」と話した。

食薬処関係者の説明によれば、陳列された刺身などを改めて料理したのは法には違反しない。だが、消費者の不安感は依然として残っている。

飲食店の食品衛生法違反を発見すれば、管轄庁保健所や衛生課に写真を添付して通報することができる。管轄庁のホームページにインターネット通報も可能だ。

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Source: おもしろ韓国ニュース速報