日本、徴用被害者訴訟に敗訴時、国際司法裁判所提訴など強硬対応

日本政府は、日帝強制徴用被害者の損害賠償訴訟事件で敗れた場合、国際司法裁判所(ICJ)に提訴するなど、強硬な対応策を検討していると日本の読売新聞が20日報じた。

韓国最高裁は19日、強制徴用被害者4人が日本の新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手に起こした損害賠償請求訴訟の再上告審判決を今月30日に宣告した。 2013年8月、最高裁判所に事件が受理されてから5年ぶりだ。判決がどちらになっても日本政府との外交対立を避けることはできないものと予想される。

読売新聞によると、日本政府は、日本企業に損害賠償を命じる判決が出る可能性が大きいと見ている。日本政府は、最高裁判所が日本企業の敗訴を確定して、損害賠償処分を下す場合、1965年の日韓請求権・経済協力協定に違反するという名目でICJ提訴など法的措置に乗り出す方針だ。新聞は「国際法上の立法、行政、司法の3権のいずれかの協定を違反した場合、国際法違反とみなされる」と指摘した。

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1934年に日本に強制徴用された忠清南道洪城地域の若者たち/朝鮮DB(写真提供=洪城郡)

日本政府はまず、日韓請求権・経済協力協定に記載されている紛争解決手続きに基づいて韓国側に両者の交渉を提供すると伝えられた。協議が行われない場合は、第3国の委員が含まれている仲裁委員会で議論することを申請する可能性もある。その後も協議がない場合、日本政府はこの問題をICJに提訴する方針だ。日本の外務省はすでに仲裁委員会の開催とICJ提訴と関連したドキュメントの作成などの手続きに入ったことが分かった。

また日本政府は、韓国政府が最高裁判所の敗訴決定に同調する場合、政府間協議を中断、在韓日本大使の本国帰国など強硬措置も検討すると伝えられた。

強制徴用被害者たちは、2005年に初めて訴訟を起こした。 1・2審裁判部は、1965年韓日請求権協定を根拠に、被害者の請求権が消滅したと賠償責任がないと判断した。しかし最高裁は、2012年の協定と被害者の請求権は、別個だとし、事件を二審に送り、破棄差し戻し審は新日本製鉄の被害者一人当たり1億ウォンずつ賠償するよう判決した。しかし日本企業がこれを不服としながら事件は2013年、最高裁に再び上昇してきた。

日本政府は、韓日国交正常化と戦後補償の議論の過程で締結された1965年の韓日請求権協定に強制徴用被害の補償金が含まれていたとし、賠償手続きは終わったと主張してきた。日本は協定に基づいて韓国に経済協力金名目で5億ドル(無償3億ドル、有償2億ドル)を提供した。

朝鮮日報
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Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ