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生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条などに違反するとして、戸籍上の女性が手術なしで男性への性別変更を求めた家事審判で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は23日付で「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を出した。裁判官4人全員一致の意見。ただし、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。以下略(毎日新聞)

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Source: 海外のお前ら