1: 2018/07/17(火) 14:40:31.59 ID:CAP_USER

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韓国は外国人に門戸を開いた②「地方参政権」

外国人統合政策の突破口になったのは地方参政権の付与だった

岩城あすか 箕面市立多文化交流センター 館長

2018年07月17日

アジアで唯一、外国人に地方参政権

 南北の融和ムードが高まる中、韓国では2018年6月13日、4年に1度の統一地方選挙(7回目)が行われ、文在寅大統領の革新系与党「共に民主党」が圧勝した。

 韓国はアジアで唯一、永住権を持つ外国人に地方選の参政権を付与している。外国籍の有権者数は過去3度の選挙を経て15倍に増え、10万6205人。韓国紙は「外国人が密集する地域では選挙情勢を左右することもあり得る」と伝えていた(6月12日付「朝鮮日報」)

 在韓外国人に投票権を与えようという動きは、金大中政権下の1999年から進められた。アジアで唯一、外国人への地方参政権が付与された背景には、日本で暮らす旧植民地出身者に対する日本政府の姿勢が大きくかかわっているので紹介したい。

世界でもまれな日本の旧植民地出身者への政策

 日本が台湾や朝鮮半島を植民地として統治していた時代、日本で暮らす朝鮮半島や台湾出身者は「帝国臣民」であるとして、参政権が認められていた(戦前の普通選挙は男性のみに付与)。被選挙権も付与され、戦前は朝鮮半島出身の国会議員もいたが、終戦後の1945年12月、普通選挙による女性の参政権が認められたのと同時に、旧植民地出身者の選挙権ははく奪された(天皇制に反対することを恐れた一部の国会議員の反対によるものだという)。

 1947年に最後のポツダム勅令として公布された「外国人登録令」により、旧植民地出身者は「日本国籍を持つが制度上は外国人として扱う」存在と見なされ、外国人登録を義務付けたことが現在の在留管理制度につながっている。

 憲法制定をめぐる動きでも「外国人の平等保護・権利保障」という観点が消えてしまった経緯がある。

 1946年に提示されたマッカーサーの憲法草案では、第16条に「外国人は、法の平等な保護を受ける」と明記されていたが、日本政府と占領当局との交渉過程で脱落。さらには「法の下の平等」をうたう憲法14条の草案における主語が「すべての自然人(=Peaple)は」から「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書き換えられた。

 その後、日本がサンフランシスコ講和条約で主権を回復した日(1952年4月28日)に公布・施行された「外国人登録法」により、樺太出身者をのぞく在日の朝鮮人や台湾人は日本国籍を剥奪され、完全に「外国人」となる(外国人登録の際に指紋押捺が義務化され、日本国籍取得のためには一般外国人と同様に「帰化」することが必要になった)。

 終戦あるいは戦後期において、旧植民地出身者に対して宗主国側の市民と同等の権利が与えられず、かつ国籍選択権も与えないというのは、世界でも非常にまれだ。旧植民地出身者としての経緯が見事に歴史から抹消されたのち、1970年代の後半には「在日本大韓民国民団(民団)」を中心に朝鮮半島にルーツを持つ人々の地方参政権獲得をめざす運動が展開されるようになった。

http://webronza.asahi.com/politics/articles/2018070400006.html?iref=pc_ss_date

2: 2018/07/17(火) 14:40:50.24 ID:CAP_USER

日本との相互主義を目指した参政権付与

 金大中政権下の韓国では、日本で膠着化する権利獲得運動を応援するため、まずは韓国国内の外国人に地方参政権を与えたうえで日本政府に同等の待遇を要求するという、相互主義の論理のもと参政権付与に向けた準備が進められた。

 しかし、実現にいたるプロセスは難航した。2001年に韓国国会へ選挙法改正案が提出されたものの、韓国の憲法第1条にある「大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は国民から出る」という規定に背くという理由で、一度は廃案になったのだ。

 それでも外国人参政権付与をめざす動きは根気強く推し進められた。「地方選挙は“国民”ではなく“住民”が参加するもの」として憲法第1条への抵触を回避。経済協力開発機構(OECD)加盟国の多くが外国人の地方選挙における投票権を認めていることも後押しとなり、盧武鉉政権下の2005年6月、ついに「永住外国人に対する外国人地方参政権付与法案」が可決された。

 一方、日本国内の在日コリアンに地方参政権を付与する動きは、「日本国内の在日韓国人の人口の方が(韓国の日本人数より)多すぎる」という非対称性もあり、現在に至るまで進展していない。

厳しい永住権の資格取得基準

 韓国における外国人参政権は、地方議会議員及び地方自治体の長の選挙権のみ付与され、「被選挙権」、「大統領や国会議員の国政選挙の選挙権」、「政党活動や政治献金などの政治活動」は認められていない。対象は永住権を取得してから満3年が過ぎた19歳以上の外国人に限られる。

 「永住」資格の取得条件は色々あるが、以下の3つの要件をすべて満たしていることなど、かなり厳しい条件が課されている。

○韓国人の一人当たり国民総所得の4倍の年間所得6500万ウォン以上の所得がある
○7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在している
○韓国人の1人当り国民所得以上の収入がある

 上記以外の条件としては、一定数の韓国人を雇用し、韓国で3年以上滞在している投資家や博士学位取得者などのいわゆる「高度人材」や、2年以上滞在している永住者の家族などがある。近年、永住権を取得できる条件は拡大傾向にあるが、その対象となっているのは韓国(朝鮮)にルーツのある外国国籍の同胞と、韓国にとって受入れメリットの大きい能力や資力を有する外国人である。

 このため、初めて外国人に選挙権が付与された2006年5月の第4回韓国統一地方選挙で実際に選挙権を得たのは、登録外国人約64万人のうち、わずか1%程度の6726人だった(そのほとんどは台湾出身の在韓華僑だった)。

 今では台湾華僑は全外国人有権者数の1割程度であり、韓国系中国人や投資活動をおこなう中国人が80%以上を占めている。また、2004年に制定された「住民投票法」により、地方自治体の住民投票権と、住民投票請求権も付与されている。

4: 2018/07/17(火) 14:41:22.20 ID:CAP_USER

中略

日本と同様、「単一民族主義」が色濃いのに

 最後の補則にある第20条では「外国人に対する民願案内及び相談」として「国は、電話又はインターネットにより、在韓外国人その他大統領令で定める者に外国語で民願を案内し相談するために、外国人総合案内センターを設置し、運営することができる」としている。

 「民願」とは、国民が政府や自治体に対し、申請・申告をはじめ、苦情や要望、意見を表明したり、相談への対応を求めたりすることができるシステムである。市民が直接文章で請願したら、行政の担当者は30日以内に(特定の事由がある場合は最長60日以内に)必ず文章で返さなくてはならない。請願の制度自体は李朝の時代からあったというが、韓国が民主化闘争の末に勝ち取った市民の権利を外国人にまで適用させようとする意志が感じられる。

 また、基本法の対象は「合法的に韓国に滞在している者」であるが、不法滞在者についても外国人政策の基本計画や施行計画に含むことができるようになっているという〈引用文献:白井京「在韓外国人処遇基本法―外国人の社会統合と多文化共生―」(外国の立法 235国立国会図書館 135―145(2008.3)〉。

 長々と説明してきたが、どれも日本にはない制度体系で正直、とても羨ましい。 ・・・続きを読む

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Source: おもしろ韓国ニュース速報