イ・ゴンヒ会長の株式財産18兆…相続税だけで10兆ウォンを超える模様

株式評価額60%・残りの財産の50%相続税予想

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李健煕(イ・ゴンヒ)サムスングループ会長が25日亡くなった後、財産を受け継ぐ李在鎔(イ・ジェヨン)副会長ら相続人が納めなければならない天文学的な税金に関心が集まっている。

相続税専門税理士たちによると、株式評価額の60%、残り財産の50%を相続税として納めるものとみられる。 相続税法令によると、贈与額が30億ウォンを超えれば最高税率50%が適用され、故人が筆頭株主またはその特殊関係人なら評価額に20%の割り増しが付く。

極端に言えば一つの系列会社の1株だけでも割増が適用される。 イ会長は現在、国内上場会社の株式富豪1位だ。 彼は数年間病床で寝ながらも株式富豪1位の座を守った。

金融監督院の電子公示システムによると、イ会長保有株式の評価額は23日の終値基準で、計18兆2251億ウォンだ。 今年6月末基準で、イ会長は▲サムスン電子2億4927万3200株(持分率4.18%)▲サムスン電子優先株61万9900株(0.08%)▲サムスンSDS9701株(0.01%)▲サムスン物産542万5733株(2.88%)▲サムスン生命4151万9180株(20.76%)などを保有している。

イ会長は、これら4つの系列会社の筆頭株主や筆頭株主の特殊関係人だ。 いずれも相続税法上筆頭株主割増対象だ。 したがって、これら4つの系列会社の持ち分相続に対する相続税総額は評価額18兆2000億ウォンに20%を割り増しした後、50%税率をかけた後、自主申告による控除3%を適用すれば10兆6000億ウォンだ。

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株の評価額は死亡前後に2ヵ月ずつ、計4ヵ月の終値平均を基準に算出されるため、実際の税額は変わりかねない。 不動産など他の財産に対する税率は50%が適用される。

相続人たちは相続税総額のうち、自分が相続した割合分だけ納付することになる。 イ会長相続人らの相続税申告・納付期限は来年4月末までだ。 ただ天文学的な相続税を納めるのが負担なら「年賦延納制度」を活用すればよい。 年賦延納は年利子1.8%を適用し、まず「6分の1」金額を支払った後、残りを5年間分割納付する方式だ。

ク・グァンモLGグループ会長も、故ク・ボンム会長から受け継いだ財産に対する相続税9215億ウォンをこのような方式で納めている。

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Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ