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医師免許を持たずに客にタトゥー(入れ墨)を施したとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝被告(30)の控訴審判決公判が14日、大阪高裁であった。西田真基裁判長は「タトゥーの施術は医療行為に当たらない」として、罰金15万円とした一審・大阪地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。西田裁判長は判決理由で「タトゥーは装飾的、美術的な意義がある社会的な習俗という実態があり、医療を目的とする行為でないことは明らかだ」と指摘。「施術に求められるのは美的センスやデザインの素養などで、医療従事者の担う業務とは根本的に異なっている」と述べた。以下略(日本経済新聞)

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Source: 海外のお前ら