「日本植民地支配は違法」抜けた…1965年の韓日協定、痛恨の一文
1965年韓日協定Q&A
韓日交渉を通じて立ち向かう
「併合無効」グレーゾーン合意
日本が謝罪しない口実に
日本の朝鮮半島植民支配は明らかに違法だったと石に刻むように釘を刺していたら良かったのだ。1965年に締結した韓日協定の話だ。日本の謝罪も、それに伴う法的責任と賠償責任も明確に規定していた場合、今、高齢の強制徴用被害者の胸を焦がすことはなかったかもしれない。協定を通じ、日本から受けた資金が韓国経済には助けになったという評価もあるが、同時に韓日協定は限界も明らかにした。これをQ&A形式で探ってみた。
Q:サンフランシスコ平和条約で韓国の権利は?
A: 45年4月に赴任したトルーマン大統領は、戦争後急浮上したソ連を抑止するために、韓国と日本を育成する必要性を感じた。特に6・25戦争(朝鮮戦争)の発生が彼に確信を与えた。51年9月にサンフランシスコ平和条約を結んで、日本の主権を回復させ、同時に米・日安全保障条約を妥結した理由だ。サンフランシスコ条約14条は、戦争中の被害に対して、日本が賠償(reparation)しなければならないと規定したが、韓国はこの時戦勝国として認められるどころか署名式に招待を受けることもできなかった。代わりに条約4条a(日本の統治から離脱された地域の当局及び国民と日本の間の財産上の債権及び債務関係は特別な約定処理する)に基づいて韓日協定の交渉が開始された。
Q:韓日協定で植民地支配の性格はどのように規定されたか?
A:植民地支配の不法性を主張する韓国、合法という日本は交渉期間に激しく対抗し、結局「グレーゾーン」の合意を導き出した。韓日基本関係に関する条約2条「1910年8月22日(合併条約締結)と以前に大韓帝国と大日本帝国の間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることを確認する」とした。「すでに無効」がグレーゾーンのフレーズだ。韓国は併合条約が締結当時から違法であり、無効であったと解釈し、日本は締結時には、合法であったが、65年の国交正常化の時点では、すでに無効になったと解釈する余地を残した。
Q:日本は全く謝罪をしなかったのか?
A:協定上はそうだ。ただし65年2月に椎名悦三郎外相が協定仮署名のために訪韓した際、金浦空港で発表した口頭声明がある。「両国間の長い歴史の内で不幸な期間があったのは、誠に遺憾なことであり深く反省するところ」とした。仮署名直後には、両国の外相が共同声明を通じて、これを再度確認し、記録に残した。しかし、遺憾表明と反省の対象がはっきりしておらず、謝罪もなかったという点で、限界は明確だった。
Q:強制徴用問題は取り上げられなかったか?
A:サンフランシスコ条約は、請求権協定の対象を民事的債権及び債務関係の清算に限定したが、韓国側は交渉の過程で、実際に植民地支配による被害補償の概念をまとめる請求権資金を要求した。強制徴用被害については「対日請求要綱」8項目中の5項で「被徴用韓国人の売掛金およびその他の請求権を弁済せよ」と具体的な金額も提示した。しかし、日本は植民地支配は不法行為であることを前提とした被害の賠償という概念を排除した。
Q:それでは、日本が出した資金の性格は何なのか?
A:請求権協定1条は日本が3億ドルの無償供与と2億ドルの政府借款を提供することにして、2条で請求権問題が完全かつ最終的に解決されたことと規定した。ところが、1条と2条の相関関係を規定していなかった。だから5億ドルが請求権を解決するために出した資金かどうか明確でない。協定の妥結後、韓国は「実質的には賠償の性格というのが私たちの見解」と言って、日本は「韓国に提供した資金は、あくまで経済協力として行われただけだ」と、それぞれ違う話をしたわけだ。
ttps://ux.nu/qKsi9
Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ