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 消費者庁は24日、日本マクドナルド(東京)が昨年販売した「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」で使用されている肉が、成型肉にもかかわらずブロック肉のスライスかのように表示した景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。

 問題となったローストビーフ商品は、昨年8~9月に期間限定で販売された。CMやポスターでは、大きな牛塊肉をナイフでスライスし、ジューシーな一枚肉のローストビーフと表示していた。ところが、これは真っ赤なウソ。消費者庁によれば、牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させ形状を整えた成型肉を、販売した2商品で58%も使用していた。以下略(東スポweb)

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Source: 海外のお前ら