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長期間の無断駐車で営業に使用する権利を侵害したとして、大阪府茨木市のコンビニ店の経営者が、同府摂津市の男性に駐車料金相当額など約990万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(古谷真良裁判官)は26日、約920万円の支払いを命じた。以下略(時事通信)

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Source: 海外のお前ら