三菱審問書公示送達効力発生…日本「資産現金化の際、深刻な状況招く」

「韓国最高裁の賠償判決、国際法違反という日本の立場は変わらない」

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日帝強占期の強制動員被害者らに対し損害賠償命令を受けたが、応じなかった日本三菱重工業の審問書公示送達伝達効力が10日から発生した中で、日本政府は、自国の企業の資産現金化は深刻な状況を招きかねないと強調した。

テレビ東京のYouTubeチャンネルの生中継によると、加藤勝信官房長官は同日午前、定例記者会見を開き、三菱重工業審問書公示送達に関する質問を受け、「韓国の国内手続きの一つ一つについてコメントすることは慎む」と前提した。

その一方で、「朝鮮半島出身の労働者(強制徴用被害者)問題に関する韓国大法院の判決および関連する司法手続きは明確な国際法違反という韓国の立場に変わりはない」と、従来の立場を強調した。

続いて「万が一、(日本企業の資産)現金化に達した場合、深刻な状況を招くため、避けなければならない」と警告した。

「今後も韓国側に早期に日本側として受け入れられる解決策を提示するよう強く要求する」と述べた。 そして、「このような立場を韓日首脳間の電話でも伝えた」とし、「今後も要求する」と繰り返し強調した。

10日0時、三菱重工業に対する公示送達の効力が発生した。 公示送達とは、訴訟相手が書類を受け取らず裁判に応じない場合、裁判所の掲示板や官報などに掲載し、内容が伝えられたものとみなす制度のこと。 差し押さえられた資産の売却命令を下すためには、裁判所が被告の意見を聞く尋問手続きを行わなければならないが、大田地裁は公示送達を通じて、該当手続きが完了したものとみなすという意味だ。

三菱重工業は同日、「韓日両国間およびその国民間の請求権に関する問題は、韓日請求権協定によって『完全かつ最終的に解決』された。 (韓国が賠償について)いかなる主張もできなくなったと理解している」とし、損害賠償命令に引き続き応じない立場を強調した。

特に「現在、政府間対話の状況も考慮して審問書に対する意見書を提出する予定だ」と明らかにした。

日帝強占期に三菱に動員された被害者と遺族5人は、今月2012年10月24日、光州地裁に三菱を相手に損害賠償訴訟を提起し、先週2018年11月29日、最高裁判所で最終勝訴した。

当時、最高裁は被害者らに1人当たり1億-1億5000万ウォンの慰謝料を支払うよう判決した。

しかし、三菱側は賠償命令を履行しなかったことで、被害者と遺族は昨年3月22日、大田地裁を通じて三菱電機が国内に特許出願している商標権2件と特許権6件を差し押さえる手続きを踏んだ。

また、同年7月23日大田地裁に売却命令を申請しており、差し押えされた資産の債権額は昨年1月死亡した原告のキム·ジュンゴン氏を除いた4人分で8億400万ウォン余りだ。

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Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ