法務部「親日派の土地国家帰属着手」
法務部「親日派」イ・ヘスン、イム・ソンジュン土地国家帰属着手
親日派イ・ヘスン、イム・ソンジュン子孫に対して移転登記請求など
法務部(チェ・ミエ長官)は本日、親日行為者イ・ヘスン(李海昇)、イム・ソンジュン(任善準)の子孫が所有する京畿道議政府市ホウォン洞の土地等15筆地(以下、「対象土地」という)に関して議政府地方裁判所及び水原地方裁判所驪州支院イ・ヘスン、イム・ソンジュンの子孫を相手に所有権移転登記等請求の訴えを提起しました。
※イ・ヘスンは日本政府から侯爵位を受け、恩賜公債16万2千ウォンを受けた者で、2007年に親日反民族行為者に指定され、林善俊は日本政府から子爵位を受け、恩賜公債5万ウォンを受けた者で、2007年に親日反民族行為者に指定された。
※対象土地は計15筆(面積21,612㎡)、土地価額(公示地価基準)2,240,930,000ウォン
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(以下、「特別法」という)第3条に基づき、親日行為者が国権侵奪が始まった日露戦争開戦時(1904.2.)から1945.8.15.まで日帝に協力した対価として取得した財産は、国家に帰属します。
※ただし、第三者が善意で取得し、又は正当な対価を支払って取得した場合を除く。
06.7.13. ‘「親日反民族行為者財産調査委員会(以下、「委員会」という)が設置され、委員会で親日財産の国家帰属を担当してきました。また、委員会が活動を終えた後の’10.7.12. 法務部が上記の委員会の所管業務のうち、訴訟業務を承継し、最近まで遂行しています。
※委員会の国家帰属決定がなくても親日財産であることが確認されれば、国家は民事訴訟提起を通じて国家に帰属させることができる(最高裁判所2008ドゥ13491)。
※訴訟業務承継以後、2010.7.13.親日財産訟務チームを発足し、現在まで国家訴訟の場合、計17件の訴訟のうち16件が国家勝訴で確定・終結しており、勝訴金額は約297億。
2019.10.「光復会」が対象土地を含む一連の土地について親日財産の還収を要請したことを受け、法務部は十分な資料調査と綿密な法理検討、政府法務公団への諮問依頼などを通じて対象土地が特別法が定めた国家帰属要件に該当するかどうかを検討しました。
※全依頼土地は計80筆地であり、対象土地以外の他の土地は親日行為の見返り認定証拠不足及び消滅時効完成などを理由に訴えられることを留保し、その後、追加的な証拠確保及び法理検討を通じて訴えられる土地と確認された場合、訴えられる計画
これを受けて法務部はイ・ヘスン、イム・ソンジュンの子孫に対して、対象土地処分を防止するため仮処分申請を行い、20.6~10. 仮処分決定を受け、本日所有権移転登記請求及び不当利得返還請求のために訴訟を起こしました。
法務部は、徹底した訴訟遂行により、対象土地の国家帰属手続きを完遂し、親日清算に決着をつけ、同時に国民の参加とともに最後の1筆地の親日財産まで還収し、3・1運動の憲法理念及び歴史的正義を具現します。
Source: かんこく!韓国の反応翻訳ブログ